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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この達は、日米物品役務相互提供の実施に関する訓令(平成8年防衛
分類番号:M−M1−M13
保存期間:30年
庁訓令第51号。以下「訓令」という。)第56条に基づき、統合幕僚監部における日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互提供(以下「日米物品役務相互提供」という。)の実施の細部に関し必要な事項を定める。
(適用関係)
第2条 物品役務相互提供の実施についての必要な事項は、別に定めるもののほか、この達の定めるところによる。
(用語の意義)
第3条 この達において用いる用語の定義は、訓令に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。
(1) 統幕 統合幕僚監部をいう。
(2) 実施権者 統合幕僚長をいう。
(3) 部長等 統合幕僚監部の各部長、報道官、首席法務官、首席後方補給官及び統合幕僚学校副校長をいう。
(4) 次官通達 日米物品役務相互提供の実施に関する訓令の運用について(通達)(防装管第6719号。16.7.29)をいう。
(5) 謄本 正本を複写し、裏面に「原本と相違ないことを証明する」と記述し、作成者の職名及び職印を押印したものをいう。
(共同訓練等)
第4条 実施権者は、統幕における共同訓練、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動、周辺事態に対応する活動、武力攻撃事態若しくは武力攻撃予測事態に際して日本国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動又は第6条に定める活動(以下「共同訓練等」という。)のほか、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊(以下「各自衛隊」という。)が実施する共同訓練等の実施のために、統合的見地から米軍と調整を行うことにつき、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長から依頼を受けた場合は、当該調整を実施するものとする。
2 次官通達別表中「日米共同訓練」に規定する事前調整会議等にあっては、日日命令、個別命令又は統合幕僚長若しくは統合幕僚学校長の承認を得て作成される各月間予定表等を根拠とするものを対象とする。
3 各自衛隊の実施する共同訓練に統幕又は統合幕僚学校から参加する場合の根拠は、前項に準ずる。
(事務の整理)
第5条 実施権者にかかわる事務の整理は、首席後方補給官が実施する。
2 実施権者に係る謄本は、首席後方補給官が自らの職印を用いて作成することができる。
3 統幕内における本達に定める各種通知及び通報は、統合幕僚監部文書管理規則(平成18年統合幕僚監部達第1号)に定めるもののほか、他の規則に特別の定めのない限り、通知又は通報を行う者の署名又は印を押印した書面の写しの送付によることができる。
第2章 物品の相互提供
第1節 提供の要請
(物品提供の要請)
第6条 実施権者は、物品管理官から米軍による物品の提供を受けるための要請を求められ、当該要請を必要と認めた場合には、米軍実施権者に対して、当該物品の品目、数量、受領時期、受領場所その他必要な事項について調整を行うものとする。
2 実施権者は、前項で調整した事項その他必要な事項を記入し、署名欄に署名又は職印を押印した発注証を2部作成し、米軍実施権者に送付するとともに、写し1部を作成・保管するものとする。
3 実施権者は、米軍実施権者から米軍受諾証の写し1部の送付を受けた場合は、米軍実施権者署名欄の欄外に接受年月日を記入し、正本を保管するとともに、謄本1部を作成し、物品管理官に送付するものとする。ただし、物品管理官が供用官又は物品管理官若しくは供用官が指定する補助者(以下「物品補助者」という。)に当該物品の受領を行わせるときにあっては、実施権者は謄本2部を送付するものとする。
(物品の受入れ)
第7条 物品管理官は、補助者に物品の受領を行わせる場合は、当該物品補助者に米軍受諾証の謄本1部を交付するものとする。
2 物品管理官又は物品補助者は、物品の引渡しを行う米軍に対し米軍受諾証の謄本を提示し、その身分を明らかにするとともに、品目、数量、質その他必要な事項を確認するものとする。
3 物品管理官又は物品補助者は前項の確認終了後、米軍の提示する米軍受諾証2部の受領者欄に階級、氏名及び所属を記入し署名欄に署名又は職印を押印し、1部を受領するとともに、1部を物品と引替えに米軍に渡すものとする。ただし、受領者が物品補助者の場合にあっては、当該職員の階級、氏名及び所属を記入し署名欄に筆記体で署名を行うものとする。
4 物品管理官又は物品補助者は、米軍が米軍受諾証正本2部を用意できなかった場合には、自己の保有する謄本の写しに階級、氏名及び所属を記入し署名欄に署名又は職印を押印し、欄外に正本は事後実施権者間で作成される旨を記述し、受領の証明として米軍に交付する。
5 物品管理官は、第2項における確認の結果、米軍受諾証に記載された品目、数量及び質と差異があるときは、実施権者に通報し、次の各号のいずれかにより処理を行うものとする。
(1) 実施権者が当該差異が要請の目的達成に支障があると判断するときは、引渡しを行う米軍に対し、受領できない旨を申し入れるものとする。
(2) 受領を行う場合にあっては、米軍受諾証2部の品目又は数量欄の訂正若しくはその他の状態の記事欄への記入を行うものとする。
6 物品管理官は、受領証明済米軍受諾証の謄本を作成し、当該謄本をもって該当部隊に対する払出票を作成交付するとともに、物品管理簿増欄に受入れ数量を、摘要欄に「日米相互提供」を記入するものとする。
(物品の返還)
第8条 物品管理官は、前条第5項の受領済米軍受諾証謄本を実施権者からの返還請求とみなし、受け入れた物品を指定された時期までに、受け入れた時の状態で指定された場所に返還を行うものとする。
2 物品管理官又は物品補助者は、返還物品の米軍受領者に受領済米軍受諾証を提示し、返還物品の品目及び数量その他の状態を確認させるものとする。
3 物品管理官又は物品補助者は、物品の返還に当たり、米軍受領者にMLS(相互後方支援書)第27欄へ署名させ、訓令第10条第2項に規定する決裁の完了を証明する文書とする。
4 物品管理官は、管理簿の減欄に物品の返還数量を、摘要欄に「日米相互提供返還」と記入する。
(償還による受領検査)
第9条 支出負担行為担当官は、訓令第11条第1項により送付された謄本上部欄外に「検査調書」と記入し、検査調書とみなすことができる。
(償還の手続)
第10条 支出負担行為担当官は、検査調書を官署支出官に送付する。
2 官署支出官は、検査調書と米軍会計機関から送付された請求書を審査し、請求書の発出の日から30日以内に支出を完了するものとする。
3 官署支出官は、前項の支出を完了した場合は、速やかに実施権者に通報するものとする。
4 支出負担行為担当官及び官署支出官は、前各項の規定にかかわらず、2四半期に米軍会計機関から送付された請求書については、当該半期末までに償還手続きを完了させるものとする。
(受領証明済米軍受諾証等の記載事項の変更)
第11条 実施権者は、物品管理官又は米軍実施権者から米軍受諾証又は受領証明済米軍受諾証の変更通知を受けた場合その他自らが変更を必要と認める場合は、速やかに米軍実施権者及び物品管理官の合意を得て、当該正本の記事欄又は裏面に変更事項を記入し、署名又は職印を押印して修正を行い、関係先に謄本を送付するものとする。
2 物品管理官は、前項により受領証明済米軍受諾証が修正され、決済方法が償還となった場合は、当該謄本1部を支出負担行為担当官に送付するものとする。
第2節 提供の受諾
(物品の提供受諾手続き)
第12条 実施権者は、米軍実施権者から発注証2部の送付を受けた場合は、日米相互提供に該当することを確認した上で、写し1部を物品管理官に送付するものとする。ただし、米軍実施権者から事前に要請内容について調整があり既に物品管理官との調整が完了している場合は、本手続を省略することができる。
2 実施権者は、提供が可能となった場合は、米軍発注証2部の記載事項を点検した後、必要事項、階級、氏名及び所属を記入の上、署名欄に署名又は職印を押印し、下部欄外に受諾年月日を記入し、物品を提供する物品管理官に送付し、写し1部を米軍実施権者に送付するものとする。
3 実施権者は、物品の提供が不可能な場合は、米軍発注証の追加事項欄に提供不可能の旨を記述し署名又は押印をした上で、米軍実施権者に返送するものとする。この際、追加事項欄及び実施権者欄以外への記述を行ってはならない。
(物品の払出し等)
第13条 物品管理官は、受諾証2部に階級、氏名及び所属を記入して払出職員署名欄に署名又は職印を押印する。
2 物品管理官は、米軍受領者が持参した受諾証写しで受領者を確認した後、受諾証2部に米軍受領者に署名させ、1部添付して物品を米軍受領者に払い出し、受領証明済受諾証の謄本を作成し保管するとともに、実施権者に正本を送付する。
3 物品管理官は、物品を払出した場合は、当該物品の管理簿の貸付欄に払出し数量を、摘要欄に「日米相互提供払出し」と記入する。ただし、物品管理官は、物品の返還を受ける場所が他の物品管理官の所掌に係るときは、第2項の受領証明済受諾証の謄本を2部作成し、1部を当該物品管理官へ送付するものとする。
(返還物品の受入等)
第14条 物品管理官は、前条第2項の受領証明済受諾証の謄本を実施権者からの受入請求とみなし、米軍からの返還物品の受入れを行うものとする。
2 物品管理官又は物品補助者は、物品の品目、数量及び状態を確認し、異常がなければ、物品を受領するものとする。
3 物品管理官は、当該物品の貸付欄から受け入れた数量を減じ、摘要欄に「日米相互提供受領」と記入するとともに、実施権者に通知するものとする。
4 物品管理官は、第2項の確認の結果、返還を受ける物品に異常があった場合は、当該異常の内容及び受領ができない旨を米軍返還者に文書で明らかにし、直ちに実施権者に通知するものとする。
(受領証明済受諾証等の記載事項の変更)
第15条 実施権者は、物品管理官又は米軍実施権者から米軍受諾証又は受領証明済受諾証の変更通知を受けた場合その他変更を必要と認める場合は、速やかに米軍実施権者及び物品管理官の合意を得て、当該正本の記事欄に変更事項を記入し、署名又は職印を押印して修正を行い、関係先に謄本を送付するものとする。
2 物品管理官は、前項の場合において、償還に変更する旨が記載された謄本の送付を受けた場合は、次の各号の処理を行う。
(1) 当該物品の管理簿の払出し数量を貸付欄から減欄に記入変更するとともに、摘要欄に「日米相互提供亡失」と記入するものとする。この際、既に減欄に記入されている場合は、摘要欄の「日米相互提供払出し」を「日米相互提供亡失」に訂正するものとする。
(2) 債権発生通知書を作成し、当該謄本の写しを添付して歳入徴収官に通知するものとする。
3 歳入徴収官は、前項第2号の通知を受けた場合には、速やかに米軍会計機関に対し、納入告知書を送付するものとする。この際、納入告知書の表面に手続取極番号US−JA−01を記載するとともに、関連する受領証明済受諾証の写しを添付するものとする。
第3章 役務の相互提供
第1節 提供の要請
(役務提供の要請)
第16条 実施権者は、部長等から米軍による役務の提供を受けるための要請を求められ、当該要請を必要と認めた場合には、米軍実施権者に対して、当該役務の名称、内容、受領時期、受領場所及び決済区分その他必要な事項について調整を行うものとする。
2 実施権者は、前項で調整した事項、階級、氏名、所属その他必要な事項を記入し、署名欄に署名又は職印を押印した役務発注証を2部作成し、米軍実施権者に送付するとともに、写し1部を保管するものとする。
3 実施権者は、米軍実施権者から米軍役務受諾証の写し1部の送付を受けた場合は、米軍実施権者署名欄欄外に接受年月日を記入し、謄本を作成し、次の各号により送付する。
(1) 役務要請部長等に対し謄本1部
(2) 償還を行う場合は、支出負担行為担当官に対し謄本1部
(3) 役務決済を行う場合は、役務決済担当各部長等に対し謄本1部
4 実施権者は、役務決済を行う場合は、決済すべき役務内容について役務の提供としての手続きを行うものとする。この際、双方の役務発注証等には、記事欄に反対給付に係る役務発注証等の要求番号を明記し、役務決済であることを明らかにしておくものとする。
(見積価格の設定)
第17条 実施権者は、修理、整備又は急患等のため、全体としての見積り価格が設定できない場合は、要求する役務内容の限度とそれに要する最大見積限度額を設定するものとする。
(償還による役務の受領手続き)
第18条 役務要請部長等又はその指定する者(以下「役務補助者」という。)は、役務を実施する米軍に対し、米軍役務受諾証謄本を提示し、その身分を明らかにするとともに、受領の確認のための検査を実施する。
2 役務補助者の指定手続きは、事故、急患及び故障等緊急の事態を除き、統合幕僚監部の会計事務に関する達(平成18年統合幕僚監部達第28号)第23条に準じて行うものとし、同達中、「給付」及び「契約」は、「日米物品役務相互提供」に読み替えるものとする。
3 役務要請部長等又は役務補助者は、前項の確認終了後、米軍の提示する米軍役務受諾証2部の受領者欄に階級、氏名及び所属を記入し、同署名欄に署名を行うとともに、1部を役務の受領と引替えに米軍に渡すものとする。
4 役務要請部長等又は役務補助者は、米軍が米軍役務受諾証正本2部を用意できなかった場合は、自己の保有する謄本の写しに階級、氏名及び所属を記入し署名欄に署名し、欄外に正本は事後実施権者間で作成される旨を記述し、受領の証明として米軍に交付する。
5 役務要請部長等は、受領証明済米軍役務受諾証正本を実施権者に送付するとともに、謄本1部を作成し、支出負担行為担当官に送付するものとする。
6 支出負担行為担当官は、前項により送付された謄本上部欄外に「検査調書」と記入し、検査調書とみなすことができる。
7 役務要請部長等は、役務の受領時に、米軍役務受諾証に記載された役務の種類、数量及び質と差異があるときは、実施権者に通報し、次の各号のいずれかにより処理を行うものとする。
(1) 実施権者が当該差異が要請の目的達成に支障があると判断するときは、引渡しを行う米軍に対し、受領ができない旨を申し入れるものとする。
(2) 受領を行う場合にあっては、米軍役務受諾証2部の役務又は数量欄の訂正若しくはその他の状態について記事欄へ記入を行うものとする。
(役務決済による役務の受領)
第19条 役務要請部長等は、前条に準じて手続を行うものとする。
(償還の手続)
第20条 支出負担行為担当官は、検査調書を官署支出官に送付する。
2 官署支出官は、検査調書と米軍会計機関から送付された請求書を審査し、請求書の発出の日から30日以内に支出を完了するものとする。
(受領証明済米軍役務受諾証等の記載事項の変更)
第21条 実施権者は、受領検査官、役務要請部長等又は米軍実施権者から米軍役務受諾証又は受領証明済米軍役務受諾証の変更通知を受けた場合その他変更を必要と認める場合は、速やかに米軍実施権者、支出負担行為担当官及び必要な協議先の職員の同意を得て、正本記事欄又は裏面に変更事項を記入し、署名又は職印を押印して修正を行い、関係先に謄本を送付するものとする。
第2節 役務提供の受諾
(役務提供受諾手続き)
第22条 実施権者は、米軍実施権者から発注証2部の送付を受けた場合は、日米物品役務相互提供に該当することを確認した上で、写し1部を役務提供担当部長等に送付するものとする。ただし、米軍実施権者から事前に要請内容について調整があり、既に役務提供担当部長等との調整が完了している場合は、本手続を省略することができる。
2 実施権者は、提供が可能となった場合は、米軍役務発注証2部の記載事項を点検した後、必要事項、階級、氏名及び所属を記入の上、署名欄に署名又は職印を押印し、欄外に受諾年月日を記入し、役務受諾証として、役務提供担当部長等に送付し、写し1部を米軍実施権者に送付するものとする。
3 実施権者は、役務の提供が不可能な場合は、米軍役務発注証の追加事項欄に提供不可能の旨を記述し、署名又は押印をした上で米軍実施権者に返送するものとする。
(役務の提供)
第23条 役務提供担当部長等は、役務受諾証2部に階級、氏名及び所属を記入して役務実施者の署名欄に署名又は職印を押印する。
2 役務提供担当部長等又はその指定する者は、米軍受領者が持参した役務受諾証写しで受領者を確認し、役務の提供後、役務受諾証2部に米軍受領者に署名させ、1部を交付し、1部を実施権者に送付するとともに、謄本2部を作成し保管するものとする。
3 役務提供担当部長等は、他の規則等に基づき部内で作成すべき書類、帳簿への登記を実施する際に、摘要欄等に「日米相互提供」と記入するものとする。
4 実施権者は、役務決済の返還場所が他の役務要請部長等の所掌に係るときは、受領証明済役務受諾証謄本1部を作成し、当該役務要請部長等へ送付する。
(役務決済の受領)
第24条 前条第4項により受領証明済役務受諾証謄本1部の送付を受けた役務要請部長等は、第18条に準じて手続きを行う。
(役務提供に伴う提供物品の処理)
第25条 実施権者は、役務提供に伴い、物品の提供を行う場合は、次の各号により処理を行うものとする。
(1) 事前調整の段階で判明している物品については、米軍実施権者に役務とは別に米軍発注証を作成するよう調整するものとする。
(2) 役務実施段階で提供する必要が生じた物品については、前号に準じて処理をする。ただし、当該物品が役務提供担当部隊に払い出されている消耗品であって、軽微なものについては、あらかじめ物品管理官と当該物品の品目、数量、返還時期、返還場所その他必要な事項を調整した上で、当該物品の提供を記載した受領証明済役務受諾証謄本1部を物品管理官に送付し、当該物品の提供手続を行うことができる。
2 前項にかかわらず、あらかじめ返還することが同意された輸送役務に伴う燃料については、次により処理を行うものとする。
(1) 実施権者は、あらかじめ燃料の使用見積り量をもとに、返還時期、返還場所その他必要な事項について物品管理官と調整を行うものとする。
(2) 役務提供担当部長等又はその指定する者は、米軍役務受領者に受領証明済役務受諾証を交付する前に、記事欄に使用燃料の数量及び当該燃料が物品による返還である旨並びに返還の時期及び場所その他必要な事項を記載するものとする。
(3) 実施権者は、役務の提供完了後、受領証明済役務受諾証謄本1部を物品管理官に送付するものとする。
(4) 返還を受ける場合の手続きは第14条に準ずる。
(受領証明済米軍役務受諾証等の記載事項の変更)
第26条 実施権者は、役務提供担当部長等又は米軍実施権者から役務受諾証又は受領証明済受諾証の変更通知を受けた場合その他自らが変更を必要と認める場合は、速やかに米軍実施権者及び役務協議者の同意を得て、正本記事欄又は裏面に変更事項を記入し、署名又は職印を押印して修正を行い、関係先に謄本を送付するものとする。
(債権発生通知等)
第27条 役務提供担当部長等は、発注受諾証において償還が合意されている場合は、債権発生通知書を作成し、受領証明済役務受諾証謄本1部を添付して歳入徴収官に通知するものとする。ただし、実施権者自らが役務提供担当部長等からの通知に基づき債権発生通知書を作成することを妨げない。
2 前条の通知を受けた歳入徴収官は、第16条第2項に準じて手続きを行うものとする。
第4章 物品又は役務の価格
(物品の提供価格)
第28条 米軍に提供される物品の価格は、提供を行う時点において、決済区分が同一物品又は同種、同等、同量物品による返還であっても、当該時点における単価を管理簿に基づき発注受諾証に記入しておくものとする。
第5章 報告等
(輸出手続等)
第29条 首席後方補給官は、この達に基づき米軍への物品を提供する場合において、訓令第47条第1項の規定に基づく経済産業大臣の許可又は承認(以下「輸出許可等」という。)が必要と見込まれる場合は、1月末日までに次年度分について次官通達第4項第1号アに定める長官への上申書案を作成し、同案をもって実施権者に報告するものとする。
2 首席後方補給官は、許可等を必要とする物品又は役務の米軍に対する輸出又は取引が実施された場合は、速やかに受領証明済発注受諾証謄本等1部を添付した次官通達第4項第1号ウ又はオに定める管理局長への通知書案を作成し、同案をもって実施権者に報告するものとする。
(輸入手続等)
第30条 首席後方補給官は、この達に基づき米軍への物品を提供する場合において、訓令第48条第1項の規定に基づく輸入協議が必要と見込まれる場合は、1月末日までに次年度分について次官通達第4項第2号アに定める長官への上申書案を作成し、同案をもって実施権者に報告するものとする。
2 首席後方補給官は、輸入協議を必要とする物品が輸入された場合は、速やかに受領証明済発注受諾証謄本等1部を添付した次官通達第4項第2号ウに定める管理局長への通知書案を作成し、同案をもって実施権者に報告するものとする。
(税法に係る手続)
第31条 訓令第49条に規定する幕僚長等の指定する者とは、統幕においては、支出負担行為担当官及び官署支出官とする。
(実績報告)
第32条 首席後方補給官は、物品又は役務の提供等の実施に関し整理した事務の内容を、速やかに実施権者に次官通達別紙第4に定められた様式をもって報告するものとする。
(太平洋軍管轄地域以外の地域における物品役務相互提供の報告)
第33条 首席後方補給官は、手続取極第4条第2項に基づき、太平洋軍管轄地域以外の地域で物品又は役務の相互提供が実施された場合は、遅滞なく、当該提供に係る受領証明済受諾証等の写しを添付し実施権者に報告するものとする。
第6章 雑則
(発注受領様式)
第34条 発注証等の様式は、手続取極付紙Bにおいて合意された様式を使用する。
(発注証の発簡番号等)
第35条 発注証の要求番号は、J−JSO−001の例により付与するものとし、下3けたの数字は年度で更新する。
2 発注証等への記載は、英文で行い、署名を除き活字体とする。
3 首席後方補給官は、次官通達別紙第4に定められた様式に準じて発注証整理簿を作成し、5年間保存するものとする。
(送り状の特例等)
第36条 合衆国各軍との間においては、次のものを送り状とみなし、訓令第8条第1項、第17条第2項、第27条第1項、第27条第2項又は第35条第1項の手続を行わない。
(1) 決済区分が償還の場合は次のとおり。
ア 受領証明済受諾証又は受領証明済役務受諾証が添付された納入告知書
イ 受領証明済米軍受諾証又は受領証明済米軍役務受諾証が添付された米軍請求書
(2) その他の場合は、受領証明済受諾証等とする。
(発注証等の特例)
第37条 実施権者は、米軍発注証等の正本が入手できない場合は、発注証等に所要事項の記載及び職印の押印等を行い、米軍実施権者の署名等の欄に、日本文で正本が入手できなかった理由を記述し、正本が入手できるまでの間当該文書を正本に準じて取り扱うものとする。
(不具合事項の協議)
第38条 部長等は、日米物品役務相互提供の実施に関し、不具合事項の発生を認めた場合は、次の事項を速やかに実施権者に通知するものとする。
(1) 不具合事項発生又は認知年月日
(2) 不具合事項発生を認知した者の階級、氏名及び所属
(3) 不具合事項の概要
(4) 関連する発注証等の要求番号
(5) その他参考となる事項
2 実施権者は、前項の通知又は米軍実施権者から同様の通知を受けた場合は、速やかに状況の把握を行い、不具合事項が事実と認めた場合は、物品管理官、役務提供担当部長等又は米軍実施権者その他必要な者に対し、適切な物品への交換、役務の追加給付又は決済区分の変更その他必要な措置を要請するものとする。
3 各自衛隊から第1項の通知を受けた事項は、統幕と在日米軍司令部又は直接その地域軍との間で前項に準じて解決される。
(事務の協力)
第39条 実施権者は、他の部隊又は機関に係る共同訓練等に関する事務を行う場合には、この達の規定を準用して処理を行うものとする。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年7月31日統合幕僚監部達第54号)
この達は、平成18年7月31日から施行する