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(目的)

第1条 この達は、統合幕僚学校の統合高級課程、統合短期課程、特別課程及び3幹校合同統合教育(以下「各課程等」という。)の課程主任、同補佐、教育主任、同補佐及び留学生担当教官(以下「課程主任等」という。)の指定に関し、必要な事項について定め、学生の教育及び服務指導の充実を図ることを目的とする。

(課程主任等の指定)

第2条 統合高級課程、統合短期課程、特別課程に課程主任及び同補佐を、3幹校合同統合教育に教育主任及び同補佐を、また、必要に応じ留学生担当教官を置く。各課程等の開始1ヶ月前までに課程主任等を指定する。

(課程主任等の職務)

第3条 課程主任及び教育主任は、教育課長の命を受け、当該課程等の教育及び服務指導全般に関し学生を指導するものとする。

2 課程主任補佐、教育主任及び留学生担当教官は、当該課程等の教育及び服務指導全般に関し、課程主任及び教育主任をそれぞれ補佐するものとする。

附則

この達は、平成18年3月27日から施行する。