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第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、統合幕僚学校(以下「学校」という。)における火災予防、消火活動等に関し 必要な事項を定め、火災発生の防止及び火災時の被害の局限を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 各課長等 総務課長、教育課長及び研究室長をいう。
(2) 目黒基地消防規則 「目黒基地消防規則 目黒基地達第8号 平成6年10月1日」をいう。
第2章 防火管理者等
(防火管理者及び防火管理補助者)
第3条 学校における防火管理者は、総務課長とする。
2 防火管理者の業務は、目黒基地消防規則の定めるところによる。
3 防火管理者を補助する者として、防火管理補助者を置く。
(1) 防火管理補助者は、総務課総務班長とする。
(2) 防火管理補助者は、防火管理者を助け、防火管理者が不在等のためその業務を行うことができないときは、その業務を代行するものとする。
(防火責任者)
第4条 学校に防火責任者を置く。
分類番号 A―A0―A06
保存期間 30年
2 防火責任者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 総務課総務班庶務係長
(2) 教育課教務班教務係長
(3) 研究室研究企画係長
3 前項各号に示す防火責任者の担当区域は、別紙第1に示す区域とする。
4 防火責任者の業務は、目黒基地消防規則の定めるところによる。
(火元取締責任者)
第5条 学校に火元取締責任者を置く。
2 各課長等は、次表に示す各部屋に、正副各1名の火元取締責任者を指名し、総務課長(防火管理者)に通知するものとする。
3 火元取締責任者の業務は、目黒基地消防規則の定めるところによる。
(消防用設備等取扱責任者)
第6条 学校に消防用設備等取扱責任者を置く。
2 学校における消防用設備取扱責任者は、正を総務課総務班庶務係長、副を総務課総務班庶務主任とする。
3 消防用設備等取扱責任者の業務は、目黒基地消防規則の定めるところによる。
第3章 火災予防
(電気器具等の使用)
第7条 電気器具のうち火気使用に準ずる器具(電熱器、電気ストーブ等)を使用する場合は、電気器具使用許可申請書(別紙第2)により、総務課長(防火管理者)を経由して、目黒基地司令に申請するものとする。
(喫煙)
第8条 学校における喫煙場所は、別に示す。
2 喫煙者は、喫煙終了後に吸殻を吸殻集積缶に廃棄し、所定の位置に整とんするものとする。
第4章 消防活動
(学校消防隊)
第9条 学校に学校消防隊を置く。
2 学校消防隊の編成及び差出区分は、別に定める。
(学校消防隊長)
第10条 学校消防隊長は、総務課長とし、学校内に火災が発生した場合は、消防隊を指揮し消火活動に任ずる。
(火災発見者の処置)
第11条 火災の発見者は、大声で「火災」と連呼しつつ最寄りの火災報知器を押して周辺に火災を知らせるとともに、直ちに消火器及び消火栓により初期消火活動を実施し、次に掲げる事項を防災センター(99番)に通報するものとする。
(1) 出火場所(建物棟名、階数、付近の室名等)
(2) 火災の状況(一般建物火災、油火災、電気火災等)
(3) 通報者(所属
、氏名等)
(消火活動)
第12条 学校内に火災が発生した場合、学校消防隊は直ちに火災現場に急行し、初期消火活動を実施するものとする。
2 火災現場に隣接する場合は、学校消防隊は連絡通報及び避難誘導等、臨機の処置を行うものとし、基地消防隊長から要請があった場合は、直ちに火災現場に急行し消火活動等にあたるものとする。
(避難及び搬出)
第13条 避難及び搬出の場合は、別紙第3のとおりとする。
(非常持出)
第14条 各課長等は、非常持出の物品を指定し、持出責任者を指名するとともに、搬出優先順位を定めて表示しておくものとする。
2 各課長等は、搬出物品の散逸防止、秘密文書の保全等について監視員を配置する等の処置をとるものとする。
(課業時間外の非常呼集)
第15条 総務課長は、課業時間外の非常呼集計画を作成しておくものとする。
第5章 雑則
(目黒基地消防規則の適用)
第16条 学校の消防に関し、この達に定めのない事項については、目黒基地消防規則の定めるところによる。
附則
この達は、平成18年3月27日から施行する。