Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5
第1条 この達は、統合幕僚監部の各課に置かれる室及び班並びに報道官、首席法務官及び首席後方補給官の監督の下に置かれる総括副報道官等、法務班等及び後方補給室等の内部組織等の細部について必要な事項を定めるものとする。
(係及び係長)
第2条 室及び班に、必要に応じて係を置くことができる。
2 2名以上で係を組織する場合は、係に係長を置く。
3 係長は、室長又は班長の命を受け、係の事務をつかさどる。
(室、班、法務班及び後方補給室等の事務分掌)
第3条 課長は、室又は班の内部組織及び所掌事務の細部に関して定めるものとする。
2 首席法務官及び首席後方補給官は、法務班及び後方補給室の内部組織及 び所掌事務の細部に関して定めるものとする。
3 報道官、首席法務官及び首席後方補給官は、その監督の下に置かれる総括副報道官等、首席法務官付法務官及び首席後方補給官付後方補給官の所掌事務の細部に関して定めるものとする。
附 則
この達は、平成18年3月27日から施行する。