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(設置)

第1条 統合幕僚学校に図書委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の目的)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議することを目的とする。

(1) 図書(書籍及び逐次刊行物)の選定に関すること。

(2) 不用の図書として処理すべきものの選定に関すること。

(3) 前各号のほか、特に必要と認められる事項に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、委員3名で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務課 総務班長

(2) 教育課 教務班長

(3) 研究室 研究企画係長

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、第3条第2項各号に掲げる委員のうちから学校長が指名する。

3 委員長は、会務を統括する。

(委員会の運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数をもって成立する。

3 委員会は、原則として各四半期に一回開催するものとする。

4 委員長は、必要に応じて委員以外の職員を委員会に出席させることができる。

分類番号 A―A5―A50
保存期間 30年

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課総務班資料係が行う。

(防衛研究所に設置する委員会への委員の差し出し)

第8条 目黒地区の学校地区における図書館業務に関する現地協定(平成6年10月1日)の第3条に基づいて差し出す委員は総務課総務班資料係とする。

第9条 この達に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

附則

この達は、平成18年3月27日から施行する。